能登半島地震を受け、労働保険料・一般拠出金の申告・納付について次のような措置を取っております。
1. 申告・納期限等の延長
指定地域に所在する事業場の事業主のみなさまについては、令和6年1月1日以降に行う労働保険料・一般拠出金の申告手続きや、納付についての期限が延長されています。(指定地域に所在する労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合も含みます)
指定地域:石川県、富山県
要 件:特にありません
納付の猶予
能登半島地震により被害を受け、次の要件を満たす事業場の事業主のみなさまについては、申請により、労働保険料・一般拠出年金の納付が、原則として1年以内の期間猶予されます。
対象地域:すべての地域で申請可能
要 件:事業財産に相当の損失(おおむね20%以上)を受けたこと。
ご質問等ございましたら、最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署にお問い合わせください。