居住している居宅(住家)以外に、空き家や事業用の店舗や事務所等(非住家)で「解体」を予定している方は、建物被害の程度の判定が必要となります。七尾市税務課では、被害程度を証明する「被災証明書」の申請受付を開始しております。
<参考>
- 「石川県なりわい再建支援補助金」の申請においては、「建替」をする場合に限り、被災証明書が必要となります。(被害程度が「全壊」または「大規模半壊」の判定が必要)また、被災証明書ではなく建築士による「令和6年能登半島地震による被災を証する書類」による判定でも申請が可能です。
- 公費解体・自費解体の場合は、「半壊」以上の判定が必要となります。
制度に関する概要については、以下のページをご覧ください。
----------------
----------------
被災証明申請方法
(窓口申請)以下の書類を持参し、ミナ.クル 2階の被災証明申請窓口で申請してください。
(郵便申請)以下の必要書類を郵送にて送付してください。
<申請宛先>七尾市総務部税務課 被災証明受付係
石川県七尾市神明町1番地 ミナ.クル 2階 〒926-0046
(申請書類)
- 申請書(申請者は所有者となります。代理人の方が申請する場合は、申請書裏面に必要事項を記載してください。)
- 建物配置図
- 被害写真(全体、正面、横)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)